(昭和41年6月15日条例第5号)
改正 昭和43年3月1日条例第1号
昭和62年8月1日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、北岩手環境衛生センター(以下「センター」という。)の使用その他必要な事項について定めることを目的とする。
(使用日時)
第2条 センターの使用日時は、次の各号に掲げる日を除き、毎日午前9時から午後4時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 電休日
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(投入量の確認)
第3条 センターにおいてし尿を投入する者は、投入量について係員の確認を受けたのち係員の指示に従い投入しなければならない。
(センターの清掃)
第4条 センターを使用する者は、建物、器具等を常に清潔にし、使用後は清掃しなければならない。
(使用拒否)
第5条 管理者は、使用者が前3条の規定に従わないときは、使用を拒むことができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年8月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。