(昭和51年11月22日規則第1号)
改正 平成10年3月31日規則第1号
平成11年6月1日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合北岩手環境衛生センター敷地内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の平常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「場内管理」とは、前条の目的を達成するために行う北岩手環境衛生センター(以下「センター」という。)内の警備、維持管理をいう。
2 この規則で「場内施設」とは、センター内の施設財産をいう。
(センター内管理の所掌)
第3条 センター内の管理事務は、事務局長が所掌する。ただし、次の各号に掲げる日及び時間については、それぞれ当該各号に定める者が所掌する。
(1) 週休日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日及び1月2日、3日並びに国の行事の行われる日で管理者が指定する日の午前8時30分から午後5時15分まで 日直者
(2) 年末年始における午後5時15分から翌日8時30分までの宿直勤務 別に事務局長が定める者
(3) 前2号で定める日直者及び宿直者が、所掌する時間内において自己又は家族の急病等やむを得ない事情が生じ、所定の場所を離れる場合は、その旨を事務局長に連絡してその指示を受けるものとする。
(禁止行為)
第4条 何人もセンターにおいては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は場内管理、場内施設の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 センター内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ事務局長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 公告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集合してセンター内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他場内施設等を一時的かつ特別に使用する行為
(センター内に入ることの制限又は禁止)
第6条 事務局長は、次の各号の一に該当する者に対しては、センター内に入ることを制限若しくは禁止し、必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり及び宣伝板等をセンター内に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は身体若しくは場内施設に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は場内施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退場時刻を過ぎて、なおセンター内に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(退場時の戸締)
第7条 職員は、退場の際、窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 センター内において盗難があったときは、事務局長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理者に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、管理者が任命する。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、事務局長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者は、火気取締上取締の必要がある事項を当直者に引き継がなければならない。
(非常警備)
第12条 センター又はその附近に火災等災害が発生したとき職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をとるとともに非常警備に服さなければならない。
(1)出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点燈すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第13条 職員は、退庁後又は週休日若しくは休日に、センター内又はその付近に火災等災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。