○盛岡北部行政事務組合し尿処理施設設置条例

(昭和41年3月29日条例第1号)
改正 昭和47年10月9日条例第3号
昭和62年8月1日条例第2号
平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 (目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき組合関係町村のし尿を衛生的に処理し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

 (名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名 称  北岩手環境衛生センター

 位 置  岩手県八幡平市平舘第27地割内

 (管理)

第3条 北岩手環境衛生センターは、盛岡北部行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)がこれを管理する。

 (補則)

第4条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和47年10月9日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和62年8月1日条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(北岩手衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

 北岩手衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年北岩手衛生処理組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北岩手衛生処理場使用条例の一部改正)

 北岩手衛生処理場使用条例(昭和41年北岩手衛生処理組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。