(昭和47年10月9日条例第2号)
改正 昭和48年11月28日条例第3号
昭和49年11月25日条例第5号
昭和51年3月17日条例第1号
昭和52年3月7日条例第2号
昭和53年8月12日条例第10号
昭和54年2月26日条例第2号
昭和55年3月1日条例第1号
昭和57年3月6日条例第1号
昭和63年2月29日条例第1号
平成元年2月27日条例第1号
平成4年3月2日条例第1号
平成10年3月12日条例第7号
平成11年6月1日条例第1号
平成14年10月28日条例第3号
平成19年10月29日条例第8号
平成26年2月25日条例第1号
平成28年2月29日条例第2号
平成31年3月6日条例第1号
令和3年10月29日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づく手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法の規定による事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める手数料を徴収する。ただし、組合管理者(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。)が、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北岩手衛生処理組合清掃条例(昭和41年北岩手衛生処理組合条例第4号)は、廃止する。
3 北岩手衛生処理組合し尿浄化槽管理業条例(昭和44年北岩手衛生処理組合条例第1号)は、廃止する。
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行う一般廃棄物(し尿)の収集について適用し、同日前に行った一般廃棄物(し尿)の収集については、なお従前の例による。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行う一般廃棄物(し尿)の収集について適用し、同日前に行った一般廃棄物(し尿)の収集については、なお従前の例による。