(昭和47年10月9日規則第1号)
改正 平成11年6月1日規則第1号
平成17年9月1日規則第1号
平成18年1月10日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物(し尿)の収集、運搬の委託)
第2条 法第6条の2第2項による一般廃棄物(し尿)の収集、運搬を市町以外の者に委託するものとする。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第3条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名、生年月日及び住所(法人及び法人以外の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 浄化槽の機能点検及び清掃に関する専門的知識並びに技能及び相当の経験を有する者の氏名、生年月日及び住所
(4) 従業員の数
(5) 設備及び機材の保有状況
(6) 汚でいの処分の方法及び場所
(7) 資本金又は出資金
(8) 業務開始の予定時期
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者が、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに、その理由等を記載した変更届(様式第2号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の休止又は廃止)
第4条 浄化槽法第35条第1項に規定する許可を受けた者が、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに休止届又は廃止届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 北岩手衛生処理組合清掃条例施行規則(昭和41年北岩手衛生処理組合規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月10日規則第1号)抄
この規則中第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条の規定は平成18年4月1日から施行する
様式第1号(第3条関係)
浄化槽清掃業許可申請書 年 月 日 盛岡北部行政事務組合 管理者 殿 氏名 印 ( 年 月 日生) 住所 (法人及び法人以外の団体にあっては その名称及び代表者の氏名)
浄化槽法第35条第3項の規定により申請します。
1 事務所及び事業場の所在地
2 浄化槽の機能点検及び清掃に関する 専門的知識並びに技能及び相当の経験 を有する者の氏名、生年月日及び住所
3 従業員の数
4 設備及び機材の保有状況
5 汚でいの処分の方法及び場所
6 資本金又は出資金
7 業務開始の予定時期
備考 法人にあっては、法人の登記簿謄本及び定款又は寄付行為の写しを添付すること。 |
様式第2号(第3条関係)
浄化槽清掃業変更届 年 月 日 盛岡北部行政事務組合 管理者 殿 氏名 印 ( 年 月 日生) 住所 (法人及び法人以外の団体にあっては その名称及び代表者の氏名)
盛岡北部行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第3条第2項の規定により、次のとおり届けます。
1 変更事項
2 理由
3 変更予定年月日
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様式第3号(第4条関係)
浄化槽清掃業休止届(又は廃止届) 年 月 日 盛岡北部行政事務組合 管理者 殿 氏名 印 ( 年 月 日生) 住所 (法人及び法人以外の団体にあっては その名称及び代表者の氏名)
盛岡北部行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条の規定により、次のとおり届けます。
1 届出事項
2 理由
3 休止又は廃止予定年月日
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