○盛岡北部行政事務組合補助金等交付規則

(令和5年8月4日規則第6号)

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金等」とは、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)が交付する補助金、負担金及び交付金をいい、「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、管理者が定めるところにより、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に管理者が定める書類を添えて、管理者が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 管理者は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

 前項の場合において、管理者は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金等の交付の決定に付する条件とする。

 前項に規定するもののほか、管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。

 管理者は、補助事業の完了により当該補助事業に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を組合に納付すべき旨の条件を付することがある。

(決定の通知)

第6条 管理者は、第4条の規定により補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、管理者が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することがある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 補助事業者等は、前2項の規定による取消し又は条件の変更により損害を生じても、管理者に対して損害の賠償を請求することができない。ただし、次に掲げる経費及び管理者が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することがある。

 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、この規則、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに管理者がこの規則に基づいてする指示に従って善良な補助事業管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(補助事業遂行の指示)

第10条 管理者は、補助事業者が補助事業を補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。

 管理者は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(決定の変更)

第11条 管理者は、補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更を承認した場合において当該変更に伴い補助金等の交付の決定の変更を要するときは、補助金等の交付の決定の変更をするものとする。

 第6条の規定は、前項の場合について準用する。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、管理者が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金等実績報告書に管理者が定める書類を添えて、提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 管理者は、前条の規定による補助事業の完了又は廃止に係る成果の報告を受理した場合には、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金等の額を確定する。

(補助金等の交付)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金等の額の確定があった後、補助金等請求書を管理者に提出しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、管理者は、補助事業の遂行上特に必要があると認めるときは、補助金等の全部又は一部を前金払又は概算払することができる。この場合において、補助事業者は、前金払又は概算払に係る請求書を管理者に提出しなければならない。

(是正のための指示)

第15条 管理者は、第12条の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に指示することがある。

 補助事業者は、前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を管理者に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

 前項の規定は、補助金等の交付があった後においても適用があるものとする。

 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、管理者の命ずるところにより補助金等を返還しなければならない。

 前項の規定は、第11条第1項の規定による補助金等の交付の決定を変更した場合について準用する。

(延滞金)

第18条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。

 管理者は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 管理者は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、管理者の承認を得なければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等については、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。