(平成25年10月22日規則第2号)
改正 令和2年1月7日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成25年盛岡北部行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる機器等の借入れ及びこれに伴う保守に関する契約とする。
2 条例第2条第2号の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる業務又は設備の保守に関する契約とする。
(契約期間)
第3条 前条第2項に規定する長期継続契約の契約期間は、3年以内とする。
この条例は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。