○盛岡北部行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

(平成25年10月22日条例第3号)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

  1. (1) 事務用機器(情報処理機器を含む。)、業務用設備及び車両等の物品の借入れ並びに保守に関する契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
  2. (2) 施設(附帯設備を含む。)の保守及び維持管理業務の委託に関する契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があるもの又は複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。