(平成25年10月22日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。