○盛岡北部行政事務組合行政財産の使用の許可に関する規則

(平成20年2月25日規則第3号)

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合行政財産使用料条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第1号)第7条の規定により、行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

 (使用許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

 (使用の許可)

第3条 管理者は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。

 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。

(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命じられたときは、これに従わなければならない。

(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。

(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 使用者は、許可財産を滅失し、損傷し、又は原形を変形してはならない。

(6) 使用者は、許可財産において許可なく建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより許可財産その他組合の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し損害の全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(9) 使用許可を受けた者が使用許可の取消しによって損失を生じた場合、管理者は、その損失を補償しない。

 (使用の不許可)

第4条 管理者は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、その旨を文書をもって申請者に通知するものとする。

 (使用許可の変更及び取消し)

第5条 管理者は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、変更の事項及び事由を使用者に通知するものとする。

 管理者が許可財産の使用の許可を取り消したときは、前項の規定を準用する。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

 (返還申請)

第6条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

 (使用の許可の期間)

第7条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。ただし、当該許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、他の法律の定める期間内において、その必要の程度に応じて許可することができる。

 (使用料の減免申請)

第8条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

 (使用料の徴収)

第9条 許可財産の使用料の徴収は、納入通知書により行うものとする。

 前項の納入通知書に付する納入期限は、許可期間内の日を指定するものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた行政財産の使用許可のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。


様式第1号(第2条関係)

行政財産使用許可申請書

 

     年  月  日

 

 盛岡北部行政事務組合管理者     様

 

 

申請者              

(住 所)            

(氏 名)           印

 

 次のとおり行政財産を使用したいので、盛岡北部行政事務組合行政財産の使用の許可に関する規則第2条の規定により申請します。

 

1 使用許可を受けようとする財産の所在地、種別、細目及び数量

  所在地

  種 別

  細 目

  数 量

2 使用許可を受けようとする財産の用途又は使用目的

 

3 期 間

     年  月  日から    年  月  日まで

4 その他参考事項

 


様式第2号(第3条関係)

行政財産使用許可指令書

 

盛岡北部行政事務組合指令第  号

 

 

申請者              

(住 所)           

(氏 名)           

 

     年  月  日をもって申請のあった盛岡北部行政事務組合の行政財産の使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づき、次により許可します。なお、この許可に係る使用に関して不服があるときは、この許可のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、盛岡北部行政事務組合管理者に対して異議申立てをすることができます。

 

      年  月  日

盛岡北部行政事務組合管理者        印

 

1 使用を許可する財産の所在地、種別、細目及び数量

  所在地

  種 別

  細 目

  数 量

2 使用許可する財産の用途又は使用目的

 

3 使用許可期間

     年  月  日から    年  月  日まで

4 使用料の額及び納入の方法

  使用料の額は、金   円とし、別に送付する納入通知書により納入すること。

5 許可条件

(1) 使用を許可した行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。

(2) 管理者が許可財産の保全上必要な措置を命じたときは、これに従わなければならない。

(3) 許可財産保全のための立入り又は実地検査を拒んではならない。

(4) 許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 許可財産を滅失し、損傷し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならない。

(6) 許可財産において許可なく建物又は工作物を設置し、増築し、又は改築し、若しくは移築してはならない。

(7) (4)(5)(6)に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に使用の許可を受けた者の責めにより許可財産その他組合の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用の許可を受けた者に対し損害の全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(9) 使用許可を受けた者が使用許可の取消しによって損失を生じた場合、組合は、その損失を補償しない。


様式第3号(第6条関係)

行政財産返還申請書

 

年  月  日

 

 盛岡北部行政事務組合管理者     様

 

 

申請者              

(住 所)            

(氏 名)           印

 

    年  月  日付け盛岡北部行政事務組合指令第  号により使用許可を受けた、行政財産を使用する必要がなくなったので返還します。

 

1 使用許可を受けた財産の所在地、種別、細目及び数量

  所在地

  種 別

  細 目

  数 量

2 使用許可を受けた期間

     年  月  日から    年  月  日まで

3 使用料金          円

 

 

様式第4号(第8条関係)

行政財産使用料減免申請書

 

年  月  日

 

 盛岡北部行政事務組合管理者     様

 

 

申請者              

(住 所)            

(氏 名)           印

 

 私は、盛岡北部行政事務組合行政財産使用料条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第1号)第4条第  号に該当しますから、盛岡北部行政事務組合行政財産の使用の許可に関する規則(平成20年盛岡北部行政事務組合規則第1号)第8条の規定により使用料の減免を受けたいので申請します。

 

1 減免を受けたい理由

 

2 減免を受けようとする額又は割合

 

3 その他