○盛岡北部行政事務組合行政財産使用料条例

(平成20年2月25日条例第1号)

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定に基づき、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (使用料の額)

第2条 電柱等設置のため使用する場合の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

 前項に規定する使用以外の使用料の年額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

 使用時間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

 (使用料の最低限度額)

第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

 (使用料の減免)

第4条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 組合が行う事務又は事業と密接な関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき。

(3) 主要な役職員の職を組合の職員が兼ねる法人その他の団体が管理者の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のため直接使用するとき。

(4) 構成員の過半数が組合の職員である法人、その他の団体がその団体の構成員又は組合職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。

(5) 組合の職員団体に事務所を供与するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。

 (使用料の徴収方法)

第5条 使用料は前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において管理者が特に必要と認めたときは、当該使用期間において分割して納付することができる。

 (使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 (委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた行政財産の使用許可のうち、この条例施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料(円)

電柱、電話柱(電柱であるものを除く。)及びその他の柱類

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

別表第2(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出の方法は、管理者が定める。