○盛岡北部行政事務組合高額介護サービス費資金貸付基金条例

(平成12年3月2日条例第6号)
改正 平成18年1月10日条例第1号

 (設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)が給付されるまでの間、経済困難者等に資金の貸付けを行うため、盛岡北部行政事務組合高額介護サービス費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (基金の額)

第2条 基金の額は、158万1,000円とする。

 (貸付対象者)

第3条 基金は、盛岡北部行政事務組合が行う介護保険の被保険者で、次の各号のいずれにも該当する者に貸し付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費の支給申請をしている者

(2) 給付費の支払が困難と認められる者

(3) 介護保険料を完納している者

(4) 介護サービス計画を作成のうえ、介護サービス給付を受けている者

 (貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費の支給額の範囲内とする。

 (貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給の日

(3) 償還方法 全額一括償還

 (繰上償還)

第6条 管理者は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、又は資金を目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

 資金の貸付を受けた者は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

 (運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

 (繰替運用)

第8条 管理者は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

 (委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年1月10日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。