○盛岡北部行政事務組合介護給付費準備基金条例

(平成12年3月2日条例第4号)
改正 平成17年9月1日条例第1号
平成18年1月10日条例第2号

 (設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間における介護給付費増に伴い、介護給付費に不足を生じた場合の財源に充てるため、盛岡北部行政事務組合介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計において生じた歳計剰余金から法第121条、第123条及び第125条に規定する額並びに盛岡北部行政事務組合の負担金の利用割及び人口割に関する規則(平成11年盛岡北部行政事務組合規則第2号)第3条第2項に規定する構成市町負担金精算金を控除した額に相当する額とする。

 (管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

 (運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

 (繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

 (委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成18年1月10日条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。