○盛岡北部行政事務組合施設の改良補修基金に関する条例

(昭和52年9月6日条例第3号)
改正 平成10年3月12日条例第6号
平成11年6月1日条例第1号

 (設置)

第1条 盛岡北部行政事務組合施設の改良補修その他の財源に充てるため、盛岡北部行政事務組合施設の改良補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

 (管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 (運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

 (繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

 (処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 耐用年数が経過した施設、機械装置で比較的大規模な更新のための費用財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった施設の大規模な改良補修工事の費用財源に充てるとき。

(3) その他やむを得ない理由により生じた費用財源に充てるとき。

 基金を設置目的のための経費財源に充用するときは、予算に計上しなければならない。

 (補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成10年3月12日条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。