(平成10年11月18日条例第8号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合の財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 盛岡北部行政事務組合の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、八幡平市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年八幡平市条例第53号)を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。