○盛岡北部行政事務組合の負担金の利用割及び人口割に関する規則

(平成11年6月1日規則第2号)
改正 平成17年9月1日規則第1号
平成18年1月10日規則第1号

 北岩手衛生処理組合の負担金の利用割及び人口割に関する規則(昭和54年北岩手衛生処理組合規則第1号)の全部を改正する。

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合規約(昭和39年盛岡北部行政事務組合規約第1号。以下「規約」という。)第15条及び第16条の介護保険給付費並びに人口割、高齢者人口割、利用割及び件数割の算定について必要な事項を定めるものとする。

 (基準数値)

第2条 当該年度における人口割に用いる人口は、前年10月1日の住民基本台帳人口(外国人含む。)とする。

 当該年度における高齢者人口割に用いる人口は、前年10月1日の65歳以上の住民基本台帳人口(外国人含む。)とする。

 当該年度における利用割の算定に用いる基準数値は、前々年11月から前年10月までのし尿処理数量とする。ただし、規約第16条に用いる基準数値は、前々年度以前5箇年のし尿処理数量の平均数量とする。

 当該年度における件数割の算定に用いる基準数値は、当該年度の介護認定申請件数とする。

 (算定方法)

第3条 人口割、高齢者人口割、利用割及び件数割の算定は、前条に規定する基準数値により按分するものとする。

 介護保険給付費及び前項に規定する件数割に係る年度当初の算定は、前年度の実績等によるものとし、介護保険給付費及び介護認定申請件数の実績により翌年度において精算するものとする。

 (特別算定)

第4条 管理者は、前条の規定により、算定した人口割額、高齢者人口割額、利用割額及び件数割額が、関係市町の負担にいちじるしく均衡をかくおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、関係市町の長と協議して算定することができる。

   附 則

 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

 平成8年3月31日において現に設置されているし尿処理施設の建設に係る地方債の元利償還に要する経費の関係町村の負担における利用割及び人口割の基準数値については、この規則による改正後の第2条第1項及び第3項を適用する。

   附 則(平成17年9月1日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成18年1月10日規則第1号)抄

1 この規則中第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。