(昭和53年12月16日規則第4号)
改正 平成11年6月1日規則第1号
平成17年9月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、盛岡北部行政事務組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務)
第2条 財務については、八幡平市予算規則(平成17年八幡平市規則第65号)、八幡平市会計規則(平成17年八幡平市規則第66号)、八幡平市物品管理規則(平成17年八幡平市規則第67号)、八幡平市契約規則(平成17年八幡平市規則第69号)及び八幡平市財産規則(平成17年八幡平市規則第70号)を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。