○盛岡北部行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例

(平成19年3月8日条例第5号)

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、組合管理者(以下「管理者」という。)は事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

 (財政状況の記載事項)

第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を公表しなければならない。

 (公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公告又は構成市町の公報に掲載する方法により、これを行う。

   附 則

 (施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

 この条例の施行前に行われた財政状況の公表は、この条例の規定により行われたものとみなす。