○盛岡北部行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(昭和39年5月18日条例第8号)
改正 昭和49年3月15日条例第1号
昭和52年12月28日条例第5号
平成5年11月15日条例第2号
平成10年3月12日条例第5号
平成11年6月1日条例第1号

 (趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

 (議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

 (議会の議決に付すべき財産又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

   附 則(昭和49年3月15日条例第1号)

 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

   附 則(昭和52年12月28日条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成5年11月15日条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成10年3月12日条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。