○盛岡北部行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

(令和2年4月1日規則第6号)

 (趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規則において、単純労務作業会計年度任用職員とは、労務作業に従事する職員をいう。

 (単純労務作業会計年度任用職員の給料)

第3条 単純労務作業会計年度任用職員の給料は、八幡平市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(八幡平市規則第15号)の例による。

 (単純労務作業会計年度任用職員となった者の号級)

第4条 単純労務作業会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるとおりとする。

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 基準表

 

職の区分

学歴免許等

基礎号給

上限

労務作業職

高校卒

職務の級

号給

職務の級

号級

13

25