○盛岡北部行政事務組合第2号会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例

(令和2年3月6日規則第2号)

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるものを除き、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。この条例は、盛岡北部行政事務組合の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (給与及び旅費)

第2条 第2号会計年度任用職員の受ける給与の種類、額及び旅費の種類、額並びにこれらの支給方法については、八幡平市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年八幡平市条例第31号)及び八幡平市職員等の旅費条例(平成17年八幡平市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

 (特別職務分類)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表に定めるとおりとする。

   附 則

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

級別基準職務表

 

給料表

職務の級

基準となる義務

行政職会計年度任用職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務