(令和2年4月1日規則第5号)
改正 令和6年3月27日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和2年盛岡北部行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)
第3条 第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、八幡平市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(八幡平市規則第13号)の例による。
(職別基準表の適用方法)
第4条 職別基準表は、別表に定めるとおりとし、職の区分欄及び学歴免許等の区分に応じて適用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職別基準表
職の区分 |
学歴免許等 |
基礎号給 |
上 限 |
||
職務の級 |
号給 |
職務の級 |
号級 |
||
事務補助員 |
高校卒 |
1 |
1 |
1 |
13 |
在宅医療・介護連携専門員 |
高校卒 |
1 |
11 |
1 |
23 |
介護認定調査員 |
保健師、看護師、介護福祉士または介護保険法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員の資格を有する者 |
1 |
77 |
1 |
89 |