○盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

(令和2年4月1日規則第5号)
改正 令和6年3月27日規則第2号

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和2年盛岡北部行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

 (報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、八幡平市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(八幡平市規則第13号)の例による。

 (職別基準表の適用方法)

第4条 職別基準表は、別表に定めるとおりとし、職の区分欄及び学歴免許等の区分に応じて適用する。

 (その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則(令和6年3月27日規則第2号)

 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 職別基準表

 

職の区分

学歴免許等

基礎号給

上  限

職務の級

号給

職務の級

号級

事務補助員

高校卒

13

在宅医療・介護連携専門員

高校卒

11

23

介護認定調査員

保健師、看護師、介護福祉士または介護保険法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員の資格を有する者

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