○盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例

(令和2年3月6日条例第1号)
改正 令和6年3月13日条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)

第2条 盛岡北部行政事務組合第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、八幡平市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年八幡平市条例第30号)の規定の例による。

 

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

  この条例は、令和6年4月1日から施行する。