(平成13年4月1日規則第1号)
改正 平成17年9月1日規則第1号
平成19年1月26日規則第1号
平成28年3月22日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合の労務職の職員(以下「労務職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 主任技士
(2) 技士
(給与及び旅費)
第3条 労務職員の受ける給与の種類、額及び旅費の種類、額並びにこれらの支給方法については、八幡平市労務職員の給与等に関する規則(平成17年八幡平市規則第47号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(級別職務分類)
第4条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる職務の内容は、別表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日以後この規則の施行の日の前日までの間において、第2条による改正前の労務職員給与等規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為は、同条による改正後の労務職員給与等規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
級別職務分類表
職務の級 |
職 務 |
1級 |
技士(2級及び3級に掲げられた技士を除く。)の職務 |
2級 |
技士(3級に掲げられた技士を除く。)の職務 |
3級 |
1 技士の職務 2 主任技士(4級に掲げられた技士を除く。)の職務 |
4級 |
主任技士の職務 |