○盛岡北部行政事務組合管理職手当支給に関する規則

(昭和53年7月28日規則第1号)
改正 平成11年6月1日規則第1号
平成17年9月1日規則第1号
平成19年1月26日規則第1号
平成20年4月16日規則第11号
平成31年3月20日規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第6号)第2条の規定によりその例によるとされる八幡平市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八幡平市条例47号)第27条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 次の表の左欄に掲げる職員に対し、それぞれ右欄に掲げる額を手当として支給する。

事務局長 月額 40,000円

 職員がその月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされた場合又は承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、支給しない。

 管理職手当は、毎月その月額の全額を給料支給日に支給する。

 

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 すでに支払われた管理職手当については、規則の規定に基づいて支給されたものとみなす。

附 則(平成11年6月1日条例第1号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

附 則(平成17年9月1日条例第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年1月26日規則第1号)抄

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行の日の前日までの間において既に支払われた管理職手当は、第3条による改正後の管理職手当規則の規定に基づき支給されたものとみなす。

附 則(平成20年4月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月20日規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において支給された管理職手当は、改正後の第2条第1項の規定に基づき支給されたものとみなす。