(昭和41年3月29日条例第3号)
改正 昭和49年9月14日条例第4号
昭和62年8月1日条例第2号
平成9年4月1日条例第2号
平成11年6月1日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(手当の支給)
第2条 手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手当は、予算の範囲内で支給する。
(支給日)
第3条 手当は、月間の実績を基礎とし、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月14日条例第4号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年8月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 |
月日額の別 |
支給額 |
摘 要 |
環境衛生センター従業員手当 |
月額 |
6,000円 |
実働月間15日以上の職員に限る。ただし、15日に満たないときは、支給額の2分の1とする。 |