(昭和53年7月28日規則第3号)
改正 平成8年8月12日規則第1号
平成10年3月31日規則第2号
平成10年6月30日規則第4号
平成11年6月1日規則第1号
平成12年12月20日規則第8号
平成17年9月1日規則第1号
平成19年1月26日規則第1号
平成28年3月22日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年盛岡北部行政事務組合条例第6号)第2条の規定によりその例によることとされている八幡平市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八幡平市条例第47号)の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等)
第2条 この規則で定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、八幡平市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年八幡平市規則第45号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日規則第8号)
この規則は、平成12年12月20日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日以後この規則の施行の日の前日までの間において、第1条による改正前の初任給等規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為は、同条による改正後の初任給等規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。