○盛岡北部行政事務組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例

(昭和39年5月18日条例第6号) 
改正 昭和53年3月13日条例第3号
平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
平成28年2月29日条例第1号
令和2年3月6日条例第4号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合の一般職の職員(以下「組合職員」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (給与及び旅費)

第2条 組合職員の受ける給与の種類、額及び旅費の種類、額並びにこれらの支給方法については、八幡平市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八幡平市条例第47号。以下「八幡平市給与条例」という。)及び八幡平市職員等の旅費条例(平成17年八幡平市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、八幡平市給与条例第26条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額」と読み替えて適用するものとする。

 (級別職務分類)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表に定めるとおりとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

   附 則(昭和53年3月13日条例第3号)

 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成28年2月29日条例第1号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年3月6日条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)
  級別職務分類表

職務の級

職  務

1級

1 主事補、技師補の職務
2 主事、技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務

3級

1 主任、主任技師の職務
2 係長の職務

4級

1 困難な業務を行う係長の職務
2 事務局長補佐の職務

5級

1 困難な業務を行う事務局長補佐の職務
2 事務局長の職務

6級

困難な業務を行う事務局長の職務