(昭和39年5月18日条例第5号)
改正 昭和40年3月26日条例第1号
昭和43年3月1日条例第2号
昭和46年2月23日条例第1号
昭和47年10月9日条例第1号
昭和48年3月3日条例第1号
昭和49年3月2日条例第2号
昭和50年3月4日条例第1号
昭和52年3月7日条例第1号
昭和53年12月26日条例第11号
昭和54年2月26日条例第1号
昭和60年10月16日条例第1号
昭和62年2月27日条例第1号
平成5年11月15日条例第1号
平成9年4月1日条例第1号
平成11年6月1日条例第1号
平成11年7月15日条例第4号
平成13年2月21日条例第1号
平成13年10月23日条例第5号
平成17年9月1日条例第1号
平成17年10月28日条例第2号
平成19年2月22日条例第2号
平成20年2月25日条例第6号
平成20年10月28日条例第8号
平成28年2月29日条例第3号
令和元年11月7日条例第4号
令和2年3月6日条例第3号
令和5年3月10日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、盛岡北部行政事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、次のとおりとする。
(1) |
管理者 |
年額 |
65,000円 |
(2) |
副管理者 |
年額 |
54,000円 |
(3) |
監査委員 |
||
識見を有する者から選任された委員 |
日額 |
9,000円 |
|
組合議員のうちから選任された委員 |
日額 |
8,000円 |
|
(4) |
情報公開・個人情報保護審査会の会長及び委員 |
日額 |
20,000円以内で |
管理者の定める額 |
|||
(5) |
行政不服審査会委員 |
日額 |
20,000円以内で |
管理者の定める額 |
|||
(6) |
介護保険運営協議会の会長 |
日額 |
8,700円 |
委員 |
日額 |
7,700円 |
|
(7) |
介護認定審査会委員 |
日額 |
20,000円以内で管理者の定める額 |
日額にあっては |
12,000円以内で |
||
管理者の定める額 |
|||
(8) |
地域包括支援センター運営協議会の会長 |
日額 |
8,700円 |
委員 |
日額 |
7,700円 |
|
(9) |
地域密着型サービス運営委員会の会長 |
日額 |
8,700円 |
委員 |
日額 |
7,700円 |
|
(10) |
在宅医療介護連携推進協議会の会長及び委員 |
日額 |
20,000円以内で管理者の定める額 |
2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該特別職の職員となり、又は当該特別職の職員でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。
3 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その勤務の都度支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、招集に応じて組合の会議に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、八幡平市職員等の旅費条例(平成17年八幡平市条例第49号)の常勤特別職の職員に対する旅費支給の例による。
3 第2条第1項各号に掲げる職員のうち報酬が月額で定められているものについては、規則で定めるところにより、通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。
4 前項の費用弁償の額は、八幡平市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八幡平市条例第47号)第16条(通勤手当)の規定の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月23日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月2日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月4日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月7日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月23日から適用する。
附 則(昭和54年2月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成5年11月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成11年7月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月21日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の職務に係る費用弁償の支給は、改正後の第3条第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月28日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日条例第3号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。