(平成20年10月28日条例第8号)
改正 令和2年3月6日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) |
議長 |
年額 |
55,000円 |
(2) |
副議長 |
年額 |
45,000円 |
(3) |
議員 |
年額 |
41,000円 |
2 年額の報酬を受ける議長等の議員報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該議会の議員となり、又は当該議会の議員でなくなった場合の議員報酬の額は、月割によって計算する。
3 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その勤務の都度支給する。
(費用弁償)
第3条 議長等が、招集に応じて組合の会議に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、八幡平市職員等の旅費条例(平成17年八幡平市条例第49号)の常勤特別職の職員に対する旅費支給の例による。
3 議長等が、定例会及び臨時会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額を費用弁償として支給する。
(1) 車賃 住所地から2キロメートル以上の場合の旅程に応じ1キロメートルにつき37円の割合で計算した額
(補則)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則 (令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。