○盛岡北部行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(昭和53年7月28日条例第5号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

 (職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合については、八幡平市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年八幡平市条例第38号)の規定の例による。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。