(昭和41年4月1日訓令第1号)
改正 平成10年3月31日訓令第5号
平成11年6月1日訓令第1号
平成16年3月22日訓令第1号
平成19年1月26日訓令第1号
令和3年3月15日訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、盛岡北部行政事務組合に勤務する職員に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 管理者が特に必要あると認めた場合は、前項の規定にかかわらず被服を貸与することができる。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者たる注意をもって貸与被服を取り扱い、汚損したときは自費をもって速やかに補修し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。
(被服の返納)
第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与された被服を返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第5条 被貸与者が死亡したときは、貸与した被服を遺族に対し無償で払い下げることができる。
(損害賠償)
第6条 被貸与者が故意又は過失により貸与された被服を滅失又は使用不能にしたときは、その損害を賠償させることができる。
2 前項の弁償は、購入価格の貸与期間に対する月割額を勘案して、その残余価値に相当する金額を弁償しなければならない。
(被服貸与簿)
第7条 事務局長は、被服貸与簿(別記様式)を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与している被服は、この訓令により貸与したものとみなす。この場合の貸与期間の計算は、現に当該被服を貸与した日から起算する。
附 則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年3月31日から施行する。
附 則(平成11年6月1日訓令第1号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成16年3月22日から施行する。
附 則(平成19年1月26日訓令第1号)
1 この訓令は、平成19年1月26日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に貸与している被服は、この訓令により貸与したものとみなす。この場合の貸与期間の計算は、現に当該被服を貸与した日から起算する。
附 則(令和3年3月15日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることができる職員 |
貸与される被服等 |
備 考 |
||
品 名 |
数量 |
貸与年数 |
||
環境衛生センターに勤務する職員 |
作業服 |
1 |
1年 |
|
防寒服 |
1 |
3年 |
||
盛岡北部行政事務組合介護認定調査員 |
介護服 (夏用・冬用) |
各1 |
2年 |
別記様式(第7条関係)
被 服 貸 与 簿 |
||||||||
被服の |
購 入 |
購入価格 |
被貸与者 |
貸 与 |
貸与 |
貸与期間 |
返 納 |
備考 |