○盛岡北部行政事務組合職員互助会に関する条例

(昭和46年12月25日条例第3号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 (目的)

第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合の一般職の職員(以下「組合職員」という。)の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進できることを目的とする。

 (互助会)

第2条 組合職員の互助会については、八幡平市職員互助会に関する条例(平成17年八幡平市条例第37号)の規定の適用を受ける職員の例による。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。