○盛岡北部行政事務組合会計年度任用職員取扱要綱

(令和2年4月1日規則第4号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用及びその他の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の任用等)

第2条 会計年度任用職員の任用等については、八幡平市会計年度任用職員取扱要綱(八幡平市訓令第8号)の例による。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。