○盛岡北部行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

(令和2年4月1日規則第5号)

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成10年盛岡北部行政事務組合条例第4号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、八幡平市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(八幡平市規則第14号)の例による。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。