(平成2年4月18日訓令第3号)
改正 平成11年6月1日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
平成18年1月10日訓令第1号
平成30年3月12日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、業務に関し著しい功労のあった盛岡北部行政事務組合一般職の職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、組合の事務等に関し特に顕著な実績があり、他の職員の模範とするに足る職員について行う。
(表彰対象職員)
第3条 前条に該当するものとして表彰の対象とする職員は、毎年1月1日において在職している者で、次の各号の一に該当し、他の職員の模範とするに足るものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には、記念品又は賞金を添えて授与することができる。
(表彰の内申)
第5条 事務局長は、毎年12月10日までに別に定める様式による表彰対象者内申書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、1月1日後その年の12月末日までの間に第3条第1項の規定に該当することとなって退職する職員の表彰は、当該職員の退職の日に行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
この訓令は、平成2年4月20日から施行する。
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。