○盛岡北部行政事務組合職員の育児休業等に関する規則
(平成15年3月10日規則第3号)
改正 平成17年9月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年盛岡北部行政事務組合条例第3号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、八幡平市職員の育児休業等に関する規則(平成17年八幡平市規則第42号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この規則は、公布の日から施行する。