○盛岡北部行政事務組合職員の育児休業等に関する条例

(平成15年3月4日条例第3号)
改正 平成17年9月1日条例第1号
改正 令和5年3月10日条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、八幡平市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八幡平市条例第36号)の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。