(平成15年3月4日条例第3号)
改正 平成17年9月1日条例第1号
改正 令和5年3月10日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、八幡平市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八幡平市条例第36号)の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和5年4月1日から施行する。