○盛岡北部行政事務組合職員の休職の事由に関する条例

(昭和53年7月28日条例第6号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

 (休職の事由)

第2条 職員の休職の事由については、八幡平市職員の休職の事由に関する条例(平成17年八幡平市条例第29号)の規定の例による。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。