(平成10年3月31日訓令第4号)
改正 平成11年6月1日訓令第1号
平成17年9月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡北部行政事務組合職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 盛岡北部行政事務組合職員の勤務時間は、八幡平市職員の勤務時間に関する規程(平成17年八幡平市訓令第26号)の例による。
附 則
この訓令は、平成10年3月31日から施行する。
附 則(平成11年6月1日訓令第1号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。