(平成10年3月31日規則第3号)
改正 平成11年6月1日規則第1号
平成17年9月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成10年盛岡北部行政事務組合条例第4号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、八幡平市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年八幡平市規則第39号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。