(平成10年3月12日条例第4号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
平成28年2月29日条例第1号
北岩手衛生処理組合職員の勤務時間及び休日に関する条例(昭和35年北岩手衛生処理組合条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、八幡平市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年八幡平市条例第35号)の規定の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。