(昭和53年7月28日条例第9号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の免除については、八幡平市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八幡平市条例第34号)の規定の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月1日条例第1号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。