○盛岡北部行政事務組合職員の降給に関する条例

(令和5年3月10日条例第3号)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(盛岡北部行政事務組合一般職の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第6号)第2条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(降給)

第2条 降給の種類、降格の事由、降号の事由及びこれらの通知方法については、八幡平市職員の降給に関する条例(令和4年八幡平市条例第40号)の規定の適用を受ける職員の例による。


附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。