○盛岡北部行政事務組合一般職の職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

(昭和53年3月13日条例第1号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づく、盛岡北部行政事務組合一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関しては、八幡平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年八幡平市条例第32号)を準用する。

   附 則

 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。