○盛岡北部行政事務組合職員の定年等に関する条例

(昭和59年10月12日条例第2号)
改正 平成11年6月1日条例第1号
平成17年9月1日条例第1号
改正 令和5年3月10日条例第5号

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関しては八幡平市職員の定年等に関する条例(平成17年八幡平市条例第30号)を準用する。

   附 則

 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月1日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(令和5年3月10日条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 (施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (盛岡北部行政事務組合職員の再任用に関する条例の廃止)

2 盛岡北部行政事務組合職員の再任用に関する条例の廃止(平成15年盛岡北部行政事務組合条例第2号)は、廃止する。