○盛岡北部行政事務組合職員の人事評価実施規程

(平成29年6月1日訓令第2号)
改正 令和2年1月7日訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(準用)

第2条 職員の人事評価実施に関しては、八幡平市職員の人事評価実施規程(平成28年八幡平市訓令第5号)を準用する。この場合において、同規程中「市長」及び「総務課長」とあるのは「管理者」と、「総務課に」とあるのは「総務係に」と読み替えるものとする。

附 則

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(令和2年1月7日訓令第1号抄)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。