(平成30年3月9条例第1号)
改正 令和2年3月6日条例第3号
改正 令和5年3月10日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(管理者の把握の時期)
第4条 管理者は、毎年9月末日までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。
(管理者の把握事項)
第5条 前条の規定により管理者が把握しなければならない事項は、職員に係る次に掲げる事項とする。
(公表の時期)
第6条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末日までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、盛岡北部行政事務組合公告式条例(昭和39年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、管理者が必要と認める方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
この条例は、令和5年4月1日から施行する。