○盛岡北部行政事務組合職員定数条例

(昭和41年3月29日条例第2号)
改正 昭和48年3月9日条例第2号
昭和49年3月15日条例第3号
平成10年3月12日条例第2号
平成11年6月1日条例第1号

 (目的)

第1条 この条例は、盛岡北部行政事務組合規約(昭和39年規約第1号)第13条の規定に基づく盛岡北部行政事務組合の職員の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例で「職員」とは、盛岡北部行政事務組合に常時勤務する者をいう。

 (職員の定数)

第3条 職員の定数は、16名とする。

   附 則

 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

   附 則(昭和48年3月9日条例第2号)

 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

   附 則(昭和49年3月15日条例第3号)

 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

   附 則(平成10年3月12日条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日条例第1号)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。