○盛岡北部行政事務組合個人情報の保護に関する条例

(令和5年3月10日条例第1号)

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「盛岡北部行政事務組合(以下「組合という。」の機関」とは、組合管理者(以下「管理者」という。)、監査委員をいう。

 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第4条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年盛岡北部行政事務組合条例第2号)第2条に規定する盛岡北部行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

  1. (1) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
  2. (2) 組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
  3. (3) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。


附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(平成20年盛岡北部行政事務組合条例第3号)は、廃止する。

(盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の盛岡北部行政事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

  1. (1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
  2. (2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  1. (1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
  2. (2) 第1項第2号に掲げる者

 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第23条第1項若しくは第2項若しくは第29条の規定による請求又は旧条例第38条の規定による是正の申出若しくは旧条例第41条第1項若しくは第2項の規定による是正の再申出がされた場合における開示(これに係る旧条例第22条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止又は是正の申出及び是正の再申出に対する処理については、なお従前の例による。