○盛岡北部行政事務組合規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

(令和4年6月27日規則第1号)

(目的)

第1条 この規則は、盛岡北部行政事務組合規則に定める申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)への押印(盛岡北部行政事務組合公印規程(平成10年盛岡北部行政事務組合訓令第6号)第2条に規定する公印によるものを除く。)及び署名(以下「押印等」という。)の取扱いの特例に関し必要な事項を定めることにより、行政手続の簡素化及び住民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(押印等の特例)

第2条 盛岡北部行政事務組合規則で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等を要しないものとする。


附 則

この規則は、令和4年7月1日から施行する。